本回答は2017年2月時点のものです。
広汎性発達障害は、確かに先天的なものであるとされています。
しかし、その初診日は、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
初診日が20歳以降であれば、たとえ発達障害であっても、
20歳前傷病の障害基礎年金を申請することはできません。
この点において知的障害とは取扱いが大きく異なります。
また保険料納付要件は以下の通りです。
- 原則…初診日のある月の前々月までに、被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 特例…初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
役所の方は初診日は未納期間だとおっしゃっているとのことですが、
初診日に納付しているかどうかではなく、
初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について問われます。
たとえ、初診日が未納であったとしても、
上記要件を満たしていれば保険料納付要件を満たせます。
上記保険料納付要件を検討しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。