現在は統合失調症ですが認定日はうつ病ですので、遡及請求で障害厚生年金が支給されるかは難しいですか?

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現在は統合失調症ですが認定日はうつ病ですので、遡及請求で障害厚生年金が支給されるかは難しいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

現在、統合失調症につき、障害年金の申請をしようと思っています。

初診日は厚生年金加入中です。

事後請求での傷病名は統合失調症ですから、障害厚生年金2級に相当すると思われますが、

障害認定日における傷病名がうつ病ですので、

遡及請求で障害厚生年金が支給されるかは、やはり難しいでしょうか?

 

本回答は2018年1月時点のものです。

 

障害年金の等級は、病名で決まるのではありません。

障害の状態について審査され、程度が認定基準に該当すると判断された場合、

等級が認定されます。

 

統合失調症とうつ病の認定基準は、以下の通りです。

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の遡及請求では、

保険者が障害認定日時点の申請書類により、障害等級に該当するか審査します。

障害の程度や日常生活状況等を審査しますので、

傷病名がうつ病だから認定しない、ということはありません。

 

また、現在の状態についても申請書類により審査します。

遡及請求と同様、障害の程度や日常生活状況等を審査しますので、

傷病名が統合失調症だから2級に認定する、ということもありません。

 

ご質問内容からは、障害の状態等がわかりかねますが、

上記の認定基準に該当する程度であれば、

障害年金の認定が得られる可能性も考えられますので、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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