特別支給の老齢年金を請求した後でも、障害厚生年金受給出来ますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
初診日は厚生年金加入、現在は右足人工股関節です。
特別支給の老齢年金を請求した後でも、障害厚生年金受給出来ますか?
また、65才で老齢厚生年金、老齢基礎年金受給するつもりです。
障害厚生年金の併用受給は出来ますか?
本回答は2017年12月時点のものです。
特別支給の老齢年金を請求した後でも、障害厚生年金の請求は可能ですが、
以下の要件を満たすことができれば、
特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を受ける方が有利になることが考えられます。
特別支給の老齢厚生年金の障害者特例について
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始を、
報酬比例部分の支給開始と同じにするというのが、障害者特例です。
障害者特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 昭和36年4月1日以前生まれの男性、または昭和41年4月1日以前生まれの女性
- 過去に12カ月以上厚生年金に加入
- 現在は厚生年金に加入していない
- 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300月以上
- 障害等級3級以上に該当
- 障害者特例の老齢厚生年金を請求
障害年金において、人工関節をそう入置換したものについては、
原則として3級と認定されます。
障害厚生年金3級は、報酬比例部分のみの支給です。
障害厚生年金3級の受給権が得られた場合でも、
老齢年金と併給して受給することはできませんので、
上記の要件を満たすのであれば、障害者特例を受ける方が有利になります。
また、65歳で老齢厚生年金、老齢基礎年金の両方を受給する場合、
障害厚生年金の併給はできません。
受給可能な組み合わせは、以下の通りです。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
また、途中で選択替えをすることも可能です。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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