海外で交通事故に遭って障害状態となったような場合の初診日

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海外で交通事故に遭って障害状態となったような場合の初診日

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金の初診日について教えてください。

昔、海外で交通事故に遭って障害状態となったような場合の初診日ですが 、

海外で初めて診察を受けた日が初診日となるのですか?

ずいぶん昔のことですし、海外の医師に診断書をお願いするのは至難の業です・・

日本に帰国してからの初診ではだめですか?

 

 

本回答は2017年3月時点のものです。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

よって、海外で初めて診察を受けた日が初診日となります。

日本に帰国してからの初診では難しいでしょう。

 

受診状況等証明書(初診日の証明)の取得が難しい場合は、

初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、

本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。

受診時の診察券は残っていないか等ご確認ください。

 

また、現在の受診中の医療機関のカルテに記載された初診日を補強することで、

初診日として認められるようにしましょう。

 

なお、海外に居住することになった場合、

国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、

日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。

任意加入していれば、

初診日が海外在住中であっても障害年金を申請することができます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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