新しい病院の初診日は厚生年金加入期間中でしたので、障害厚生年金が申請できますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は15年ほど前に、うつ病で障害基礎年金を申請したのですが、不支給でした。
その後は何も手続きはしていませんでした。
1年前から新しい病院に通い、双極性障害と診断されました。
病院を変わって、まもなく1年6か月が経つのですが、
前の申請とは別のものとして申請してもいいのですか?
初診日は厚生年金加入期間中でしたので、障害厚生年金が申請できますか?
本回答は2019年6月現在のものです。
15年前のうつ病と現在の双極性障害が、同一傷病と判断されている場合は、
障害厚生年金の申請はできません。
障害基礎年金の事後重症請求になります。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
ただし、障害年金には社会的治癒という考え方があります。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、
無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)
経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
この社会的治癒については、
請求する側が主張し、保険者が認めるか否かを判断するため、
必ずしも認められるとは限りません。
社会的治癒を主張して申請をすることは可能ですが、
それが認められるかについては、保険者の判断によります。
ご質問内容からは、詳細が分かりかねますが、
新しい病院に変わる前は、無症状で医療機関を受けることなく、
健常者と同等の社会生活を送ってきたのであれば、
うつ病と双極性障害は別の傷病であると判断されて社会的治癒が認められる可能性も考えられます。
この場合、初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請が可能となります。
上記について参考にしていただき、障害基礎年金の事後重症請求、もしくは、
社会的治癒を主張し、障害厚生年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
双極性障害の認定基準は、以下の通りです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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