成人成長ホルモン分泌不全症であることが判明。障害年金の初診日はいつになりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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こんにちは。私は30代の主婦です。
私は子供の頃から身長が低く、成長障害と言われていたのですが、
特に治療などはしませんでした。
20代の頃にあまりに疲れやすく仕事を休むことが多かったので、
大きな病院で受けた検査の結果、成人成長ホルモン分泌不全症であることが判明しました。
現在は成長ホルモン治療のおかげで、以前よりもだいぶ楽になりましたが、
毎日の注射は一生続けなければなりません。特定疾患の公費負担とはいえ、治療費もかかります。
そこで障害年金を申請しようと考え、自分なりに調べたのですが、
私の場合、初診日はいつになりますか?
本回答は2017年6月時点のものです。
子供の頃の成長障害と、現在の成人成長ホルモン分泌不全症が
相当因果関係があるとされた場合は、
成長障害と診断された時の初診が初診日とされることが考えられます。
しかし、20代まで特に治療はせず通院もしていなかったのであれば、
社会的治癒が認められる可能性も考えられます。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、
無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年)
経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
社会的治癒を主張する場合、
成人成長ホルモン分泌不全症のために初めて病院に行った日が
初診日として申請することとなります。
会社勤めで、厚生年金加入期間中に初診日があるのであれば、
障害厚生年金の申請が可能となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金
障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。
障害年金の受給額(平成29年)
- 障害基礎年金1級…年974,100円
- 障害基礎年金2級…年779,300円
- 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
障害年金は直接の金銭給付となっています。
社会的治癒を主張も検討されてはいかがでしょうか。
なお、成人成長ホルモン分泌不全症の障害の程度については、
その他の疾患による障害の認定基準により認定されることが考えられます。
その他の疾患による障害の認定基準について
眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、
全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、
総合的に認定されます。
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に伊地知るしい制限を加えることを必要とする程度のもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
障害年金は、傷病名で判断されるのではなく、
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、
受給することが可能となります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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