心臓ペースメーカーで手帳1級ですが、保険料を納めていないと障害年金の申請はできませんか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在心臓ペースメーカーのため、障害者手帳1級を交付されています。
先日、障害厚生年金の申請について、年金事務所に相談に行ったのですが、
保険料を納めていないため、申請ができないと言われました。
その後に思い出したのですが、
幼少期に心臓の検査結果について指摘されたことがあり、
親に確認すると、一度大きな病院で診てもらったことがあるとのことでした。
しかしそれから通院はしておらず、20年以上経過してから発病しています。
このような場合、障害年金の申請をすることは難しいでしょうか。
本回答は2018年5月現在のものです。
障害年金の申請では、保険料納付要件を満たしていない場合は、
認定を得ることはできません。
その後、遡って納付しても、要件を満たしたことにはなりません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご質問者様の場合、幼少期に一度だけ受診したことがあるとのことですが、
その時の症状と、現在の心臓ペースメーカーの装着が、
相当因果関係があると判断され幼少期の時が初診日と認定された場合は、
20歳前傷病の障害基礎年金の対象となります。
この場合、保険料納付要件は問われませんので、障害基礎年金の申請が可能となります。
ただし、ペースメーカーを装着したものは、原則として3級と認定されます。
3級は厚生年金にしかない等級です。
障害厚生年金の申請であれば受給は可能ですが、
障害基礎年金の申請であれば不支給となります。
障害年金の認定を得ることは、難しいでしょう。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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