多発性嚢腎胞の初診日について

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多発性嚢腎胞の初診日について

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の夫の障害年金について質問お願いします。

夫は多発性嚢胞腎が原因で今年の3月から透析になりました。

最近になって障害者年金の手続きをしています。

夫は10年前の40歳の時に尿路結石で初めて泌尿器科を受診しました。

その時は多発性嚢胞腎の症状などはなく、診察でも多発性嚢胞腎とは指摘されませんでした。

しかし、尿路結石で通院していた何年か後に初めて多発性嚢胞腎という事が判明しました。

こういう場合は初診日は尿路結石で泌尿器科を初めて受診した日なのでしょうか?

それとも多発性嚢胞腎と初めて判明した日なのでしょうか?

先日、泌尿器科の先生に初診日の診断書を書いてもらったところ、

尿路結石で初めて受診した日が初診日として記入されていました。

本回答は2017年2月時点のものです。

 

現在の人工透析と尿路結石との間に相当因果関係があると判断された場合、

尿路結石で初めて受診した日が初診日として認められます。

 

相当因果関係とは

初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

また、前の疾病または負傷がなかったならば、

後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、

相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

そのため初診日は、

前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日となります。

 

ご質問内容からは尿路結石から多発性嚢胞腎の診断へ至った過程が分かりかねますので、

判断はしかねますが、

尿路結石が人工透析の初診日として認められた事例もあります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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