本回答は2017年2月時点のものです。
現在の人工透析と尿路結石との間に相当因果関係があると判断された場合、
尿路結石で初めて受診した日が初診日として認められます。
相当因果関係とは
初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
また、前の疾病または負傷がなかったならば、
後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、
相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
そのため初診日は、
前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日となります。
ご質問内容からは尿路結石から多発性嚢胞腎の診断へ至った過程が分かりかねますので、
判断はしかねますが、
尿路結石が人工透析の初診日として認められた事例もあります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
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