国民年金保険料が未納でも、今から発達障害の診断をしてもらえば障害年金の申請ができますか?

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国民年金保険料が未納でも、今から発達障害の診断をしてもらえば障害年金の申請ができますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の弟は23歳の時に初めて精神科に行き、統合失調症と診断されました。

現在は27歳ですが、今まで働いたことは一度もありません。

障害年金が受給できないかと役所に相談に行ったところ、

国民年金保険料がほとんど払えていないため、請求できないと言われました。

何とかならないかと相談すると、発達障害であれば20歳前の障害なので、

保険料が払えていなくても申請ができると言われました。

今から主治医に発達障害の診断をしてもらえば、

弟は障害年金の申請ができますか?

 

本回答は2018年1月現在のものです。

 

発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、

知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、

初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日を初診日とします。

そのため、保険料納付要件を満たす必要があります。

 

障害年金の保険料納付要件は、以下の通りです。

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

また、統合失調症と診断されていた後に、発達障害が判明するケースについては、

そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから、

障害年金の請求では別疾病とせず「同一疾病」とされます。

この場合、後に診断された発達障害の初診日は、

先に受診していた統合失調症の初診日と同じです。

 

そのため、ご質問者様の場合、

後から発達障害の診断を受けたとしても、

統合失調症の初診日の時点で保険料納付要件を満たせていないのであれば、

障害年金を申請をすることはできません。

 

なお、知的障害の場合は、初診日は出生日となるため、

保険料納付要件は問われません。

 

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