本回答は2017年2月時点のものです。
障害年金の申請にあたって、初診日の証明は必ず必要となります。
転院している場合は、初めて診察を受けた医療機関で、
受診状況等証明書を作成していただかなくてはなりません。
当時の診療録が残っているにも関わらず、
受診状況等証明書を書いてくれないといったケースも散見されます。
まず、受診状況等証明書の必要についてお話し、
ご理解いただくように努めましょう。
また、現在はうつ病、アルコール依存症、パニック障害と診断されており、
対象となることも説明しましょう。
その際、受診状況等証明書の様式を持参し、
記入にそれほど時間がかからないこともあわせて説明されるとよいでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。