初診日(人間ドック)の時点で保険料を納めていないため申請できないと言われました。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

初診日(人間ドック)の時点で保険料を納めていないため申請できないと言われました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は15年前に人間ドックを受けた時に、腎臓の指摘を受けていたのですが、

特に病院に行かず、数年間ほったらかしていました。

それから専業主婦になり、しばらくしてから体調が悪化。

そこで初めて病院に行き、人工透析になりました。

病院から障害年金のことを教えてもらい、役所に行ったのですが、

初診日(人間ドック)の時点で保険料を納めていないため申請できないと言われました。

私は障害年金を申請することはできないのでしょうか?

 

本回答は2018年6月時点のものです。

 

健康診断を受けた日が初診日?

障害年金の初診日は、

原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、

健康診断を受けた日は初診日として取り扱わないこととしています。

 

ご質問内容に、

特に病院に行かず、数年間ほったらかしていたとありますので、

人間ドックを受けた日が初診日とはならないでしょう。

 

ご質問者様の場合、専業主婦になり、

体調悪化のため初めて受診した日が初診日になることが考えられます。

その時点で保険料納付要件を満たしていれば、

障害年金の申請を行うことができます。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

人工透析療法施行中のものについて

人工透析療法施行中のものについては、原則として障害年金2級と認定されます。

障害の程度の認定を行うべき日は、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日

のいずれか早い日となります。

 

障害認定日が到来しているのであれば、診断書を取得し、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00