初診日を厚生年金加入時にすることは可能か。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は会社員、女、28歳、うつ病です。
15歳のときに自殺未遂し、入院しました。
そのまま家に引きこもっていたので病院には通院していません。
症状がひどくなってきたので ちゃんと薬をもらおうと思い、25歳の時通院を始めました。
この場合、初診日はいつになりますか?
15、25歳とも同じ病院ですが、最初に精神科に入院した時ですか?
それとも、ちゃんと通院を始めた25歳の現在が初診日ということになりますか?
もし、15歳の時が初診日となってしまうと 障害基礎年金での申請となってしまいますよね?
主治医が、初診日を15歳の時と判断してしまったら変更できませんか?
主治医に、初診日を25歳の時にしてほしい、と相談することはダメでしょうか?
本回答は2017年1月時点のものです。
障害年金の初診日とは
障害年金の初診日とは、
障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ご質問者様の場合、
15歳の時に入院しているという病歴から、
初診日は20歳前の受診となるでしょう。
初診日が20歳前にある場合は、障害基礎年金の請求となります。
その後約10年ほど受診していなかったとのことですが、
ひきこもっていたことで受診をしなかっただけであり、
社会的に治癒したものではないでしょう。
そのため、ちゃんと通院をはじめた日を初診日にしてほしいと医師に相談することは、
難しいのではないでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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