初診日までの未納期間の年金を支払えば、障害年金の申し込みができるのでしょか?

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初診日までの未納期間の年金を支払えば、障害年金の申し込みができるのでしょか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

精神障害年金を受給しようと思って、市役所の年金課に問い合わせに行ったのですが、

初診日前に未納期間があったので資格が無いと言われました。

後日、年金機構から遡って10年の未納を支払できますと案内が送られてきました。

初診日までの年金を支払えば、申し込みできるのでしょか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

上記の保険料納付要件は「初診日の前日」において満たしているかが問われます。

ご質問内容のように、今から未納分を納めたとしても、

初診日の前日時点での納付状況が変わることはありませんので、

障害年金の申請はできません。

 

なお、未納分の保険料を遡って納めた場合、

将来、老齢基礎年金として受給することができます。

 

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