本回答は2017年2月時点のものです。
受診期間が長くなり、初診日の記憶があいまいとなると、
初診日の特定が困難を極めるケースがあります。
ご質問内容からは、詳細な状態がわかりかねますので、一般的な回答となります。
まず、ご本人、ご家族等の記憶や記録から、
もっとも古い受診日に行かれた病院を特定します。
その病院で最も古いカルテに、その病院以前に受診がないか、
もしあればどちらの病院か記載がないか等を調べます。
そうして遡っていくこととなります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。