本回答は2017年2月時点のものです。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
初診当時は傷病名が確定しておらず、現在の傷病と異なる傷病名であった場合であっても、
同一傷病と判断される場合には、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日となります。
初診当時はうつ病と診断されており、現在は統合失調症と診断されているとのことですが、
同一傷病と判断される場合は、
うつ病と診断された初診時の病院を最初に受診した日が初診日となります。
うつ病と診断された最初の病院で受診状況等証明書を作成いただき、
障害年金を申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。