初診日の時にたまたま年金が未払いだったら、障害年金が支給されないのは変ではないですか?

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初診日の時にたまたま年金が未払いだったら、障害年金が支給されないのは変ではないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害の状態がものすごく悪くて、働けないほどでも、

初診日の時にたまたま年金が未払いだったら、

その後にきちんと納めていても、

障害年金が支給されないのは変ではないですか?

未払いはダメで、免除だとOKというのも納得いきません。

本回答2018年6月現在のものです。

 

障害年金は、生活保護などの公的扶助と違い、

一定の保険事故に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う、

社会保険のひとつです。

 

原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、

「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では

民間保険と近い制度になっています。

 

そのため、初診日の時点で保険料納付要件を満たしていない場合は、

障害の状態が悪くて、仕事ができない程度であっても、

障害年金が支給されない、という制度となっております。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

なお、納付が難しい場合は、申請免除を利用することができますが、

その際は、本人や家族の所得審査を受けることになります。

前年所得が一定範囲内であることが確認された場合、保険料免除が受けられます。

 

上記の通り所得審査を受け、

保険料免除を認めてもらっている間に初診日がある場合は、

障害年金を受けることができます。

 

一方、未納は、上記のような審査を受けることなく、

ただ納めていない、という状態です。

 

保険料を納めず、免除申請もしておらず、そのために保険料納付要件を満たせていない場合は、

障害年金を申請することができません。

ご了承ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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