初診日の時にたまたま年金が未払いだったら、障害年金が支給されないのは変ではないですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害の状態がものすごく悪くて、働けないほどでも、
初診日の時にたまたま年金が未払いだったら、
その後にきちんと納めていても、
障害年金が支給されないのは変ではないですか?
未払いはダメで、免除だとOKというのも納得いきません。
本回答2018年6月現在のものです。
障害年金は、生活保護などの公的扶助と違い、
一定の保険事故に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う、
社会保険のひとつです。
原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、
「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では
民間保険と近い制度になっています。
そのため、初診日の時点で保険料納付要件を満たしていない場合は、
障害の状態が悪くて、仕事ができない程度であっても、
障害年金が支給されない、という制度となっております。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
なお、納付が難しい場合は、申請免除を利用することができますが、
その際は、本人や家族の所得審査を受けることになります。
前年所得が一定範囲内であることが確認された場合、保険料免除が受けられます。
上記の通り所得審査を受け、
保険料免除を認めてもらっている間に初診日がある場合は、
障害年金を受けることができます。
一方、未納は、上記のような審査を受けることなく、
ただ納めていない、という状態です。
保険料を納めず、免除申請もしておらず、そのために保険料納付要件を満たせていない場合は、
障害年金を申請することができません。
ご了承ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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