初診日の前から滞納しています。障害年金は申請できないですか。

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初診日の前から滞納しています。障害年金は申請できないですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

平成21年の4月に精神科を受診しました。

平成21年1月まで年金を払っていましたが2月から滞納しています。

この場合、滞納している2か月分を今から支払いをしても、

障害者年金申請しても無意味になってしまうのでしょうか?

よろしくお願い致します。

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害年金には保険料納付要件があり、一定期間以上の保険料の納付が必要となります。

この保険料納付要件は初診日の前日に満たしている必要があり、

今から遡って納付しても保険料納付要件の納付済み期間には算入されません。

保険料納付要件とは以下の通りです。

 

保険料納付要件

  • 原則…初診日のある月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  • 特例…初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

 

ご質問者様の場合、平成21年4月に初めて精神科を受診したとのことですので、

初診日の属する月の前々月は平成21年2月となります。

平成21年2月から滞納されているとのことですので、納付要件の特例を満たすことはできません。

しかし、納付要件の原則については満たしている可能性があります。

保険料納付要件を確認して申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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