初診日の判定について

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初診日の判定について

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金をもらうことになった場合、

初診日っていうのは、例えば直近で体調が悪くなって

病院で診てもらった日ということなんでしょうか?

直近で診察した病院で病名が告げられ、障害の等級に該当した結果が反映されるんでしょうか?

障害になった原因なんて素人がどう判断できるんでしょうか?

原因を判断できる権限は誰にあるのでしょうか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害年金の初診日とは

障害年金の初診日とは、

障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

初診日の特定は、請求者が可能な限り証明し、保険者が認定することとなります。

審査は、「認定医」といって、年金機構が指定した医師が関わって行われます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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