初診日のカルテが残っていません。どうしたらいいでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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初診日の証明ができずに困っています。
一番最初にてんかんで倒れ、救急搬送された病院はわかっているのですが、
5年以上前のためカルテの保存期間が過ぎており、何も残っていないとのことでした。
その後に行った病院にももう何も残っておらず、結局、現在かかっている病院にしかカルテはありません。
最初の病院が初診日なら納付要件を満たせますが、
現在の病院が初診日になると納付要件を満たせません。
現在の病院には受診歴のことは伝えてあり、カルテに記載されているそうですが、
受診状況等証明書は手に入りませんし、
年金事務所やソーシャルワーカーさんに聞いても厳しいだろうとのことでした。
どうしたらいいでしょうか。
本回答は2017年2月時点のものです。
ご質問内容から、
最初の受診医療機関で初診日を認められなければ、
保険料納付要件を満たすことができないものと推察いたします。
初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、
初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、
本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。
具体的に、次の場合には、審査の上、
本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
最初の受診医療機関にカルテは残っていないそうですが、
コンピュータ上に受診記録だけでも残っていないか、
受診時の診察券は残っていないか等ご確認ください。
また、ご家族以外の第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、
以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
現在の受診中の医療機関のカルテに記載された初診日を補強することで、
初診日として認められるようにしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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