初診日について教えてください

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金を請求する際の初診日についてです。
障害の原因となる症状を感じ、
受診したが問題なかった診察日と、
後日病名がついた診察日の両日の場合はどちらが初診日になりますか?
本回答は2017年2月時点のものです。
初診日とは、今回の障害の原因となった傷病について、
はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
頭痛や不眠の症状を訴えて近くの内科を受診したところ、
心療内科の受診を勧められた。
のちに精神科を受診し、うつ病と診断されたといった場合、
うつ病と診断された精神科を受診した日ではなく、
頭痛や不眠を訴えて近くの内科を受診した日が初診日となります。
質問者様の場合、
受診したが問題なかった診察日と後日病名がついた診察日との間の期間や、
問題なかった診察日での診断、病名特定までに至る流れ、
後日明らかとなった病名等がわからず判断はしかねますが、
原則として受診したが問題なかった診察日が初診日と考えられます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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