本回答は2017年2月現在のものです。
障害厚生年金の支給要件
- 厚生年金に加入している間に初診日があること
- 一定の障害の状態にあること
- 保険料納付要件を満たしていること
ご質問者様の場合、厚生年金の資格を失った日とありますが、
その日が退職日の当日であれば、厚生年金加入期間中となり、
障害厚生年金の受給が可能となります。
退職日の翌日(資格喪失日)であれば、厚生年金加入期間中とはなりません。
障害基礎年金を受給されているとのことですので、
初診日が厚生年金加入期間中とは認められなかったものと推察いたします。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。