初診日と厚生年金の資格を失った日が同じなのですが…。

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初診日と厚生年金の資格を失った日が同じなのですが…。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

現在、障害基礎年金をもらっています。

厚生年金の資格を失った日と初診日が同じなのですが、このような場合、障害厚生年金は貰えますか?

宜しくお願い致します。

本回答は2017年2月現在のものです。

 

障害厚生年金の支給要件

  1. 厚生年金に加入している間に初診日があること
  2. 一定の障害の状態にあること
  3. 保険料納付要件を満たしていること

 

ご質問者様の場合、厚生年金の資格を失った日とありますが、

その日が退職日の当日であれば、厚生年金加入期間中となり、

障害厚生年金の受給が可能となります。

退職日の翌日(資格喪失日)であれば、厚生年金加入期間中とはなりません。

 

障害基礎年金を受給されているとのことですので、

初診日が厚生年金加入期間中とは認められなかったものと推察いたします。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

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更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

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社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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