初診日が40年以上前の15歳の頃です。それでも障害年金は受給できるのでしょうか

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初診日が40年以上前の15歳の頃です。それでも障害年金は受給できるのでしょうか

中井智博
中井智博社会保険労務士
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初診日が40年以上前の15歳の頃です。

それでも障害年金は受給できるのでしょうか。

本回答は2017年2月時点のものです。

 

初診日が今からたとえ40年前であっても障害年金の請求はできます。

初診日は15歳のころだったとのことですので、

20歳前傷病の障害基礎年金を請求することになると思われます。

 

40年も前になりますので、初診時の診療録が残っている可能性は低いでしょう。

その場合20歳前の障害であることを証明できる資料を添付することになります。

例えば、20歳前に取得した障害者手帳等です。

初診日の証明が困難かと思いますが、障害年金の申請をしましょう。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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