初診日が40年以上前の15歳の頃です。それでも障害年金は受給できるのでしょうか

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初診日が40年以上前の15歳の頃です。それでも障害年金は受給できるのでしょうか

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

初診日が40年以上前の15歳の頃です。

これまでずっと苦しんできましたが、障害年金の手続きはしたことがありません。

それでも障害年金は受給できるのでしょうか。

初診日が今から40年前であっても障害年金の請求はできます。

初診日は15歳のころだったとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となるでしょう。

20歳前傷病の障害基礎年金とは…

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

では、20歳前傷病の障害基礎年金を受給するために必要な点を整理しましょう。

20歳前傷病の障害基礎年金を受給するために必要な点

◆POINT1◆

20歳前の年金未加入期間に初診日があることを証明すること

◆POINT2◆

障害の状態が障害等級(1級または2級)に該当していること

1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

◆ふたつの注意点◆

  1. 保険料納付要件は問われません。
  2. 知的障害に限っては、初診日の証明は必要ありません。

本事案の場合

本事案の場合、初診日が40年も前になりますので、初診時の診療録が残っている可能性は低いでしょう。

その場合、20歳前に初診日があることを証明できる資料を探すこととなります。

例えば、20歳前に取得した障害者手帳などです。

本事案の場合、上記「20歳前の年金未加入期間に初診日があることを証明すること」が重要なポイントになるでしょう。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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