初診日が分かりません。

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初診日が分かりません。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

初診日が分からなくて質問させていただきます。

  • H21.5 C病院心療内科にて、抑うつ状態と診断される。
  • H22.4or5 K病院心療内科・精神科を受診。ここでは、病名も言われず、薬も処方されず、また来て下さいとも言われず。一回のみの通院。
  • H22.5〜25.5 R病院心療内科にてうつ病と診断される。
  • H25.5〜現在 M病院精神科にてそううつ病と診断される。

この場合やはりK病院が初診になるのでしょうか?

それともC病院でしょうか?

C病院、K病院どちらかの初診証明を取れたとしても、

障害認定日の診断書は取れないのでこういった場合は事後重症になるのでしょうか?

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問内容から、

C病院は心療内科であり抑うつ状態と診断されていることから、

C病院の受診が初診日となる可能性が考えられます。

また、障害認定日の診断書が取得できないとのことですので、

こうした場合、事後重症請求となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

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慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

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よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

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もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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