初診日がいつかわからない。

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初診日がいつかわからない。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金について質問させてください。

私は、24歳で自動車による自損事故を起こしました。

そのときは、頚椎捻挫らしい症状あったもの痛みを我慢し病院には行かず翌日から勤務しました。

数日で痛みなどの症状消失したのですが、36歳で肩こり首の痛みが激しく診察を受けました。

レントゲンで頚椎の変形が発見され、思い当たることを尋ねられ、24歳の自損事故を告げました。

主治医にはそのときの影響だねと言われ、

シップや内服薬で経過観察となり症状は改善され、投薬を続けながら勤務をしました。

しかし、40歳で手の痺れ脱力など憎悪が見られ手術を勧められました。

40歳のとき、紹介された病院で手術を受けるも、障害が残りました。

年金の申請をする場合初診日が重要と知りましたが、 この場合、初診日はいつになるのでしょうか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害年金の初診日とは

障害年金の初診日とは、

障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

24歳のときの自損事故が原因と言われたとのことですが、

自損事故の当時に受診をされていないのであれば、

初診日とはなりません。

 

ご質問内容からは36歳のときの受診が初診日になるものと考えます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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