初診日から1年6か月以内にペースメーカーを植え込まないと障害年金は難しい?

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初診日から1年6か月以内にペースメーカーを植え込まないと障害年金は難しい?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は昨年ペースメーカーを植え込みました。

初診日は20年前の厚生年金加入の時なのですが、

初診日から1年6か月以内にペースメーカーを植え込まないと

障害年金は難しいのでしょうか?

因みに初診日は不整脈で、昨年洞不全症候群でペースメーカー植え込みです。

本回答は2017年4月時点のものです。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。

しかし、障害認定日以降であっても、障害の状態が重くなった場合などは、

事後重症請求をすることができます。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、

障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

つまり、初診日から1年6か月以内にペースメーカーを植え込まないと

障害年金は難しいということではありません。

20年後にペースメーカーを装着したものであっても、

65歳に達する日の前日までであれば障害年金の申請ができます。

 

ペースメーカーを装着したものは、原則として3級と認定されます。

初診日は20年前の厚生年金加入の時であれば、受給の可能性も考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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