初診日から、障害認定日までで、年金未納の期間がある

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初診日から、障害認定日までで、年金未納の期間がある

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

統合失調症で障害年金を申請したいとおもっています。

初診日から、障害認定日まで、年金に未納の期間が4ヶ月あります。

これは不支給要件には該当しませんよね?

初診日までの納付要件は満たしております。

最初のA病院では、カルテがなく初診日不明ですが、

次のB病院で、受診状況等証明書を書いてもらったら

「平成20年8月頃から不調を訴え、同年冬にA病院を受診した」と書いてくれています。

確か、20年の12月10日だったと思うので、添付できない申立書に記載しました。

本人の覚えでも大丈夫でしょうか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

初診日から障害認定日までの間に保険料未納期間があったとしても、

初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば影響はありません。

 

なお、初診日の証明は本人の記憶では足りません。

原則として当時の診療録に基づく受診状況等証明書が必要となります。

当時の診療録に基づく受診状況等証明書の作成が不可能であれば、

初診日を証明する何らかの資料を提出する必要があります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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