本回答は2017年2月時点のものです。
受診状況等証明書に事実と異なる記載があるものと推察いたします。
受診状況等証明書は、当時の診療録に基づいて記載するものとなっています。
逆に、当時の診療録に記載されているものと異なる内容で記載してはなりません。
ご質問者様が記憶されている事実と、当時の診療録に記載されている内容が異なっている場合、
診療録の記載内容を優先せざるを得ません。
もし単なる記載間違いであれば、修正のお願いをしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。