初診から1年半の時が空白の場合、年金の申請はどうなるのか

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病の障害年金申請を考えています。
初診日は4年前なので問題ないのですが、
一度受診しただけで中断してしまい、初診日から1年半のときはどこの病院も受診していない状態でした。
受診状況等証明書は最初の病院で書いてもらいましたが、
肝心な1年半のときはどこの病院も受診していない状態でした。
受診中断の理由は、そのときはまだうつ病のことに関して無知であり、
通院するべきなのか分からず放置していたからです。
その後、症状が悪くなってきたので、初診とは別の病院に通い始めました。
それからは病院には継続的に通っています。
初診から1年半の時が空白の場合、年金の申請はどうなるのでしょうか?
本回答は2017年2月時点のものです。
障害年金は、以下の2時点に審査を受けることができます。
障害年金の審査を受けることができる時点
- 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)
- 現在
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、
遡及請求ができます。
ご質問者様の場合、障害認定日時点で受診をされていないとのことですので、
この遡及請求ができません。
こうした場合、現在の状態を記載した診断書により、
事後重症請求をすることができます。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、
障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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