信頼関係が全く無い医師に、障害年金申請の診断書を書いてもらう事が不安です。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病の38歳の会社員です。
初診日から現在まで10年以上経過しています。
初診日に診察して頂いた主治医が開業したので、3年前にその病院に転院しました。
今も通院しています。この場合、
初診日の証明と障害認定日の診断書は前病院で書いてもらう事になるのですか?
その場合は、一度も診察してもらった事がない、
会った事すらない医師に、初診日の証明だけでなく、
遡及請求に必要な障害認定日の診断書を書いてもらう事になるのですか?
そんな信頼関係が無い状態で、
カルテ情報だけで実際一度も診察していない患者の事がわかるのでしょうか?
本回答は2017年10月時点のものです。
障害年金の請求において、
診断書や受診状況等証明書は、カルテに基づいて作成されます。
カルテは病院に保管されていますので、
診断書や受診状況等証明書の作成は、カルテのある病院に依頼します。
ご質問者様の場合も、
初診日の証明と障害認定日の診断書は前の病院で書いてもらう事になります。
一度も診察をしていない医師に書いてもらう場合もありますが、
カルテの情報だけで作成してもらうことになります。
うつ病は、障害年金の支給対象となっています。
下記の認定基準を参考にしていただき、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、遡及請求が認められた場合、実際に支給を受けることが出来るのは
時効消滅していない直近の5年分となります。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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