保険料の支払いについて教えてください。

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保険料の支払いについて教えてください。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

障害年金受給資格についてなのですが、

  • 初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの保険料を納めた期間(免除期間・若年者納付猶予・学生納付特例期間を含む)が、被保険者期間の3分の2以上あること。
  • 初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の未納がないこと。

とあります。

この条件は両方満たしていないといけないのでしょうか?

現在、経済的に困窮していまして、国民年金保険料を数か月遅れて払っています。

少々不安です。

被保険者期間は340か月中250か月収めています。

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害年金を申請するためには、保険料納付要件を満たす必要があります。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

上記1または2を満たしていれば、保険料納付要件を満たすことができます。

両方を満たす必要はありません。

 

ご質問者様の場合、遅れて支払っているとのことですが、

初診日の属する月の前々月までに上記を満たしている必要があります。

初診日の属する月の前々月以降に納付した分については、

保険料納付要件の検討時には反映されませんので、

ご注意ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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