ガンが原因でうつ病になりました。障害年金の初診日はガンですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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初診日について教えてください。
うつ病での申請を考えています。
初診日はその病気に関して初めて治療を受けた日とのことですが、私のうつ病の原因は元々5年前のガンです。
ガンの不安と治療の苦しさからうつになりました。
この場合、初診日はガンになるのでしょうか。
では、初診日とはどういうものか確認しましょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
- 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
本事案の場合
本事案の場合、「ガンの不安と治療の苦しさからうつになりました」とのことですので、上記「5」の相当因果関係があるのではないかとお考えなのでしょう。
では、相当因果関係について確認しましょう。
相当因果関係とは
前にある病気やけががなければ、後ろの病気が発生しなかったであろうと認められる関係のことを相当因果関係といいます。
これは「前の病気がなければ、後の病気(障害)は起こらなかった」と医学的・経験則的に認められる、前後の傷病の強い関連性がある場合を指しています。
ガンの不安と治療の苦しさのためにうつ病になったとしても、ガンの初診日がうつ病の初診日になることはないでしょう。
そのため、うつ病のために受診した日が初診日となります。
障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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