アスペルガー症候群の診断で障害基礎年金の申請になるのでしょうか?

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アスペルガー症候群の診断で障害基礎年金の申請になるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は仕事上のストレスから体調を崩し、

近所のA病院にて受診、うつ病と診断、その後退職しました。

その後、知人の紹介でB病院に見てもらったところ、

アスペルガー症候群との診断でした。 今はそのB病院に通院しています。

先日、医師より障害年金の申請を薦められたのですが、

最初のA病院はアスペルガーの診断などはなかったので、

今のB病院が初診で障害基礎年金の申請になるのでしょうか?

本回答は2017年9月時点のものです。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

うつ病と診断されていた後に発達障害が判明するケースについては、

そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから

別疾病とせず「同一疾病」とされます。

 

そのため、ご質問者様の場合、

現在はアスペルガー症候群と診断されているとのことですが、

初診日はA病院でうつ病のために初めて受診した日となるでしょう。

A病院受診時に厚生年金に加入していたのであれば、

障害厚生年金の申請となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

アスペルガー症候群の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

アスペルガー症候群の認定基準

  • 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
  • 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

上記の認定基準を参考にしていただき、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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