ふらつきの初診日がいつかわからない。

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ふらつきの初診日がいつかわからない。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

主人は3年前から体のふらつきがあり、認知症で精神科に通院しています。

あまりに体のふらつきがひどいので、去年、別の病院で精密検査をしたところ、

進行性の神経難病のベーチェット病とわかりました。

障害年金を申請しようと思い、ネットで調べたら、

体の変調で受診した日が初診日になると書いてありました。

主人の場合、初診日は精神科でしょうか?

それとも精密検査をした病院でしょうか?

本回答は2017年5月時点のものです。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問内容から、ご主人の体のふらつきは、

当初は認知症と診断されていたものと推察いたします。

 

あまりに体のふらつきがひどくて、別の病院で精密検査をしたとのことですが、

体のふらつきは飽くまでも認知症の症状であり、

ベーチェット病とは因果関係がないとされた場合は、

精密検査をした病院の初診が初診日とされる可能性が考えられます。

 

ただし、精神科を受診した当初の体のふらつきが、

現在のベーチェット病と相当因果関係があるとされた場合は、

精神科を受診した日が初診日となる可能性も考えられます。

 

ベーチェット病の症状はさまざまであり、

神経の病変としては、発熱や頭痛から髄膜炎などがありますが、

障害年金については、その症状や日常生活能力等について審査されることとなります。

 

ご質問内容からは、日常生活の詳細が分かりかねますので、

受給の可否についてはわかりかねますが、

初診日を特定し、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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