ところどころ年金未納の時期があるが・・・。

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ところどころ年金未納の時期があるが・・・。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

障害年金のことで質問です。

私はうつ病で、初診日が20歳と1ヶ月経った日なのですが、

そこから6年間通院・服用しています。

今まで服用しながら働いてきましたが、健忘がひどく身体が動きません。

初診日の月は国民年金を納めたのですが、この6年の間、ところどころ未納があります。

私でも受給資格はあるのでしょうか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害年金には保険料納付要件があり、

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

 

ご質問内容から、

初診日は20歳の誕生日の1か月後とのことですので、

初診日の属する月の前々月は19歳12か月のころであり、

国民年金に加入していないことになります。

この場合、保険料納付要件を問われません。

 

現在までに未納期間があるとのことですが、

障害年金の保険料納付要件においては問題ありません。

ご安心ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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