てんかんです。初診日前後だけ年金に加入していなかったのですが…。

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てんかんです。初診日前後だけ年金に加入していなかったのですが…。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の受給資格を教えてください。

私は以前てんかんの症状が出て、救急車で運ばれることになりました。

この前後一年間だけ仕事をしていなかったため、障害年金の要件を満たしてないということで、

受給は受けられないといわれました。

その時期以外はすべて厚生年金に入っていたので、2/3要項も満たしているのですが、

やはり無理なのでしょうか? 

今までは無理して仕事をしてきましたが、それも一昨年で職が無くなった事もあり、

障害年金と言う制度があることを知り質問しました。

初診日の前後一年以外はずっと厚生年金に加入していました。

やはり初診日当日に年金に加入していなければ、今まで通算で25年払っていても意味がないということなのでしょうか?

 

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害年金には保険料納付要件があり、

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

 

ご質問内容から初診日の前1年間に未納があったと推察いたしますが、

たとえ初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納があったとしても、

上記納付要件1を満たすことができれば、保険料納付要件を満たすことができます。

 

初診日の1年前よりも前の期間について未納がないのであれば、

保険料納付要件を満たしている可能性があります。

今一度、保険料納付要件の確認をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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