てんかんで、年に数回大発作があります。障害基礎年金は受給可能でしょうか?

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てんかんで、年に数回大発作があります。障害基礎年金は受給可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在28歳、てんかん患者です。

初診日は10歳の頃です。症状は主に年に数回の大発作です。

いきなり意識が飛んで倒れます。数時間戻らないこともあります。

この状況で障害基礎年金は受給可能でしょうか?

本回答は2019年2月現在のものです。

 

ご質問内容から、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になることが拝察されるため、

障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、

障害基礎年金の受給が可能となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、

初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、

障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

てんかんの認定基準は以下の通りです。

てんかんの認定に当たって

発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や

発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、

日常生活動作がどの程度損なわれ、

そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、

社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

 

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

ご質問内容に、年に数回意識がなくなる大発作があるとのことですので、

十分な治療を受けているにもかかわらず発作があるのであれば、

発作の頻度、重症度については、2級以上に該当する可能性が考えられます。

 

診断書を取得し、障害基礎年金の申請をしましょう。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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