間質性肺炎や光線過敏症により労働や日常生活が制限されている場合、障害年金の受給は可能でしょうか?

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間質性肺炎や光線過敏症により労働や日常生活が制限されている場合、障害年金の受給は可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は間質性肺炎という難病に認定されており、その関係で過度な労働は制限されています。

服薬による光線過敏症により紫外線防止が必要であり、日常生活も制限されています。

この状態で障害年金の受給は可能でしょうか?

では、どのような状態なら間質性肺炎で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら間質性肺炎で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。

呼吸器疾患の認定基準

【A表 動脈血ガス分析値】

区分

検査項目

単位

軽度異常

中等度異常

高度異常

動脈血O2分圧

Torr

70~61

60~56

55以下

動脈血CO2分圧

Torr

46~50

51~59

60以上

(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。

 【B表 予測肺活量1秒率】

検査項目

単位

軽度異常

中等度異常

高度異常

予測肺活量1秒率

40~31

30~21

20以下

【1級】以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもの
  • 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもの
  • 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

【3級】以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

※なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

本事案の場合

本事案の場合、「間質性肺炎という難病に認定されており、その関係で過度な労働は制限されています」とのことですので、検査成績や具体的な日常生活状況等によっては、上記等級に該当する可能性が考えられます。

なお、光線過敏症については、皮膚が赤くなる、ぶつぶつができる等の症状が主症状ですが、皮膚症状のみの場合は障害年金の認定対象とされておりません。

間質性肺炎で等級に該当するかを検討する必要があるでしょう。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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