光線過敏症で障害年金を受けることはできないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は光線過敏症の為、日中の外出には制限があります。
車を所有しているので移動はすべて車です。
しかし維持費や駐車料金もかさみますし、夏でも長袖長ズボンで、汗をかかないように空調も必要になります。
できる仕事も限られるので収入も十分ではありません。
私のような状態で、障害年金を受けることはできないのでしょうか?
本回答は2021年2月現在のものです。
光線過敏症の主な症状としては、皮膚が赤くなる、ぶつぶつができる、かゆみが生じるなどがありますが、これらの状態については、障害年金の認定対象にはなっていません。
ご質問者様も、これらの症状が主であれば、障害年金を受けることは難しいでしょう。
なお、全身性エリテマトーデスなどの病気が原因になっており、頭痛や倦怠感などの症状もある場合は、障害年金が受けられる可能性は考えられます。
認定基準は、次の通りです。
その他の疾患による障害の認定基準について
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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- 私は光線過敏症の為、日中の外出には制限があります。車を所有しているので移動はすべて車です。しかし維持費や駐車料金もかさみますし、夏でも長袖長ズボンで、汗をかかないように空調も必要になります。できる仕事も限られるので収入も十分ではありません。私のような状態で、障害年金を受けることはできないのでしょうか?
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