光線過敏症のことも障害年金の申請書に記入すれば審査にプラスになるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は不安障害と身体表現性障害のため退職し、現在傷病手当金を受けています。
まもなく期限の1年半が経過するので障害年金の申請をしたいと考えています。
私の場合、光線過敏症もあるため、日中に長距離を移動することが困難で、そのため一般の会社に就職することが困難になっているのですが、そのことも申請書に記入すれば審査にプラスになるでしょうか?
光線過敏症の主な症状としては、皮膚が赤くなる、ぶつぶつができる、かゆみが生じるなどがありますが、皮膚疾患については、障害年金の認定対象にはなっていません。
そのため、光線過敏症の症状について申請書に記入しても、審査には影響しません。
また、不安障害や身体表現性障害などの神経症にあっても、認定対象になっていません。
診断名が神経症のみであれば、スムーズに認定を得ることは難しいでしょう。
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
なお、うつ病や統合失調症などは認定の対象となっています。
不安障害、身体表現性障害とこれらの傷病が併存している場合は、認定の対象となります。
いま一度、診断名について確認されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年5月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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