本回答は2018年7月現在のものです。
同一傷病について、
障害厚生年金と傷病手当金の受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されますが、
障害基礎年金のみの場合、このような併給調整は行われません。
そのため、障害基礎年金の申請中に、
傷病手当金の申請をしても両者は影響しません。
傷病手当金の申請書には、
「障害厚生年金」または「障害手当金」を受給していますか、とありますので、
「いいえ」を選択してください。
なお、障害年金の審査期間については、以下の通りです。
障害年金の審査期間について
障害年金の審査期間は、
- 障害基礎年金の場合、受付年月日から3か月以内
- 障害厚生年金の場合、受付年月日から3か月半以内
にお知らせするように努めるとされています。
しかし、上記期間は「お知らせするように努める」とされており、
案件によって長短があり、長い場合は6か月ほどかかることもありますし、
短い場合は2か月ほどで結果が出ることもあります。
また、上記審査期間の後、
通知書が届いてから実際に障害年金が振り込まれるまでは、
おおむね50日ほどかかります。
提出してから年金が振り込まれるまでに約5~6か月程度、
長くかかる場合はそれ以上にかかるとお考えください。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。