本回答は2020年7月現在のものです。
ご質問者様の場合、1年前にさかのぼって申請することはできません。
人工関節をそう入置換したものの障害認定日は、次のどちらか早い方の日です。
- そう入置換をした日
- 初診日から1年6か月を経過した日
ご質問者様の場合、5年前から変形股関節症と診断されていたとのことですので、障害認定日は「初診日から1年6か月を経過した日」になります。
この時点の診断書を取得することができれば、さかのぼって申請することができます。
認定が得られた場合は、障害認定日の翌月分からさかのぼって障害年金が支給されることになります。
ただし、傷病手当金の受給と重なっている期間については、傷病手当金の返還を求められます。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
同一傷病について、障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
また、この時点では人工関節ではないため、右下肢の機能障害ついて審査を受けることになります。
認定基準は次の通りですので、参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
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