本回答は2020年6月現在のものです。
病名が適応障害からうつ病に変わることは、珍しいことではありません。
病名が変わったことで、傷病手当金を返さないといけない、ということはないでしょう。
ただし、障害厚生年金と傷病手当金の受給期間が重なっている場合は、傷病手当金について調整をうけることになります。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
同一傷病について、障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
傷病手当金は適応障害で、障害年金はうつ病で受給したとしても、受給期間が重なっている場合は、調整を受けることになります。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
うつ病については、気分や意欲、行動などに波があり、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりすることがあります。
これらの症状のために、労働や日常生活に制限を受けていると判断された場合は、認定が得られる可能性が考えられます。
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障害年金の申請について
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