本回答は2019年7月現在のものです。
休職中であっても会社に在籍し、健康保険・厚生年金に加入している間は、
保険料を納めなければなりません。
障害年金を受給することになっても、引き続き健康保険・厚生年金に加入する場合は、
保険料を納めなければなりません。
税金についても、納付が必要であれば納めなければなりません。
ご質問者様の場合、現在は傷病手当金から社会保険料や税金が引かれているとのことですが、
障害年金からは直接天引きされることはありません。
そのため、会社に振り込み等が必要になることが考えられます。
詳細は、勤務先等へお尋ねください。
なお、退職後に国民健康保険、国民年金に切り替わった場合は、
ご自身で保険料を納めなければなりません。
経済的に納付することが難しい場合は、国民年金保険料の免除や猶予制度を利用できる場合があります。
申請免除とは
国民年金の第1号被保険者本人、
保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、
以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、
保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。
若年者納付猶予制度とは
20歳から50歳未満で、
本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が
一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
国民年金保険料の減免措置等については、お住まいの自治体へお問い合わせ下さい。
また、障害年金2級以上に認定された場合は、
国民年金保険料の法定免除を受けることができます。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
うつ病の認定基準は、以下の通りです。
申請の際、参考にしていただけると幸いです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。