障害年金のことを全く知らないため、デメリットについて教えてください。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金のことを全く知らないため、デメリットについて教えてください。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は双極性障害で仕事を休んでいます。

傷病手当金を受給していますが、そろそろ1年半が経つので受給が終わると言われましたが、まだ復帰のめどはたっていません。

障害年金のことを教えてもらったのですが、障害年金のことを全く知らないため、デメリットについて教えてください。

障害年金を受給したことによる直接のデメリットはありません。

しかしながら、いくつかの注意点はあります。

以下で障害年金を受給したことによる主な注意点を整理していきましょう。

注意点1.傷病手当金との調整

同一傷病について、「障害厚生年金」を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。

注意点2.労災給付との調整

労災保険の給付(休業補償給付、障害補償年金、傷病保障年金、遺族補償年金)と障害基礎年金、障害厚生年金は、両方を受給することができます。

しかしながら、同一の支給事由(同じ病気やケガ)の場合、以下のように併給調整が行われます。

  • 障害年金…満額支給
  • 労災給付…本来の額に一定の「調整率」を掛けた額に減額

※この調整により、合計受給額が「労災単独」または「年金単独」の場合よりも少なくなることはありません。

注意点3.生活保護との調整

生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。

生活保護と障害年金は以下のような関係になります。

  • 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
  • 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
注意点4.社会保険の扶養から外れる可能性

健康保険の扶養家族として認められる収入基準(障害者の場合、年収180万円未満)には、障害年金、年金生活者支援給付金も算入されます。

そのため、障害年金の受給額によっては扶養から外れてご自身で保険料を払う必要があります。

注意点5.法定免除を受けた場合

障害年金2級以上の認定を得られた場合、国民年金保険料の法定免除の権利が得られます。

法定免除とは、ご家庭の所得に関わらず国民年金保険料の免除が受けられ、納付する必要がなくなります。

ただし、法定免除を受けている期間については、保険料を半額納付したものとして老齢基礎年金の金額を計算されます。

結果として老齢基礎年金の額が満額ではなくなります。

※老齢基礎年金の額を満額に近づけるために法定免除を受けず、国民年金保険料を納付することもできます。

本事案の場合

障害年金を受給したことによる直接のデメリットはありませんが、上記の注意点にご留意ください。

障害年金は直接の金銭給付であるという点が最大のメリットになります。

請求について前向きに検討されてはいかがでしょうか。

以下で、双極性障害の認定基準を確認しましょう。

双極性障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

※障害厚生年金のみ

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00