障害年金のことを全く知らないため、デメリットについて教えてください。

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障害年金のことを全く知らないため、デメリットについて教えてください。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は双極性障害で仕事を休んでいます。

傷病手当金を受給していますが、そろそろ1年半が経つので受給が終わると言われましたが、

まだ復帰のめどはたっていません。

障害年金のことを教えてもらったのですが、私は受給できますか?

障害年金のことを全く知らないため、デメリットについて教えてください。

本回答は2018年8月現在のものです。

 

双極性障害で障害年金の受給ができるかについてですが、

まず、以下の支給要件を確認しましょう。

 

「初診日要件」

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

「保険料納付要件」

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

双極性障害の認定基準は、以下の通りです。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金を受給していることは、自身で話さない限り、

周りに知られることはありません。

厚生年金に加入している場合でも、会社に報告する必要はありません。

障害年金は非課税所得のため、年末調整等で申告する必要もありません。

 

ただし、障害厚生年金を受給している期間と

傷病手当金を受給している期間が重なっている場合は、

傷病手当金が減額調整されますので、ご注意ください。

 

なお、障害年金は、原則として有期年金のため、

1〜5年ごとに更新の手続きが必要です。

更新の手続きには診断書が必要になるため、

継続して受給するためには、定期的な通院が必要になります。

 

また、国民年金加入中の方が障害年金1級または2級に該当すると、

国民年金保険料は法定免除となります。

この国民年金保険料が法定免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

つまり、将来受け取る老齢基礎年金が満額ではなくなる、ということです。

その点にはご注意ください。

なお、任意で国民年金保険料を納付し、満額に近づけることができます。

 

障害年金を受給することは、老後に老齢年金を受給することと同じで、

当然の権利です。

デメリットを感じる必要はありません。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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