本回答は2020年9月現在のものです。
障害基礎年金と傷病手当金は、併給調整はされません。
どちらも満額支給されます。
併給調整をうけるのは、同一傷病について障害「厚生」年金を受けている場合になります。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
同一傷病について、障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
受給している期間が重なっていない場合は、併給調整はされません。
なお、傷病手当金は毎月支給されるのではありません。
休職している一定期間について請求し、その期間についての金額が一括で支給されます。
さらに休職している場合は、2回目、3回目と請求を行い、その都度支給が行われます。
障害年金の申請について
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