障害厚生年金の額は、最低でも傷病手当金の額は保障されるのですか?

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障害厚生年金の額は、最低でも傷病手当金の額は保障されるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は職場でのパワハラによりうつ病を発症し、休職をしています。

まもなく傷病手当金が終了するので、退職して障害厚生年金を申請しようと思っています。

障害厚生年金の額は、最低でも傷病手当金の額は保障されると聞いたのですが、

本当ですか?

それから障害厚生年金をもらえる期間は、傷病手当金と同じ1年半ですか?

本回答は2019年11月現在のものです。

 

障害厚生年金の年金額と、傷病手当金の受給額は、計算方法が全く違います。

そのため、障害厚生年金の額は最低でも傷病手当金の額は保障される、ということはありません。

 

障害厚生年金の年金額および計算方法は、次のとおりです。

障害年金の年金額(平成31年4月分から)

  • 障害基礎年金1級…年975,100円
  • 障害基礎年金2級…年780,100円
  • 障害厚生年金1級…年975,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

障害厚生年金の年金額の計算方法

障害厚生年金の額については、

障害認定日までの被保険者期間の月数や平均標準報酬月額によって計算されます。

障害認定日に属する月後における被保険者であった期間は、

その計算の基礎とされません。

 

報酬比例の年金額は以下の計算式によって計算されます。

報酬比例の年金額=A+B

  • A…平均標準報酬月額×75/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
  • B…平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

 

上記のように、

障害厚生年金の額については、障害認定日までの給与額等によって決まるため、

被保険者期間が短い場合や給与額が低い場合は、障害厚生年金の額も少なくなります。

そのため、障害厚生年金3級には、最低保証額が設定されています。

 

一方、傷病手当金の1日当たりの金額は、

支給開始日以前の継続した12か月の各月の標準報酬月額を平均した額の、

30分の1の額の3分の2相当額が支給されます。

 

このように、障害厚生年金の年金額と傷病手当金の受給額は、計算方法が全く違います。

 

また、障害厚生年金がもらえる期間については、人によって違います。

具体的には、認定後に送付される年金証書に次回の診断書提出時期が記載されています。

 

障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となっています。

切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、

永久認定となる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、

服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、

多くの場合、有期認定となります。

 

ご質問者様の場合、うつ病のため休職しているとのことですので、

下記の認定基準によって審査されることが考えられます。

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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