残念ながら、適応障害は原則として障害年金の認定の対象とされていません。
神経症の障害年金における取扱いについて確認しましょう。
神経症の障害年金での取扱いについて
神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。
本事案の場合
適応障害は、国際疾病分類により神経症に分類されています。
そのため、上記の取扱いとなり、原則として認定の対象とされていません。
適応障害で障害年金の認定を得ることは難しいでしょう。
医師に現在の病名も適応障害と診断されているのか、改めて確認されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。