障害厚生年金の遡及請求が認められた時は、傷病手当金を返還しなければいけないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は3年前の会社勤めの時から精神科に通い、当初は適応障害と診断されていましたが、
今年になってから双極性障害と変更されています。
会社を退職したため障害厚生年金の遡及請求と事後重症請求の準備をしています。
先日まで適応障害で傷病手当金をもらっていたのですが、
遡及請求が認められた時は、傷病手当金を返還しなければいけないのでしょうか?
本回答は2018年11月現在のものです。
同一傷病について、
傷病手当金を受給していた後に障害厚生年金の受給権が発生した場合は、
傷病手当金を返還することになります。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
ご質問者様の場合、遡及請求の傷病名は適応障害、
事後重症請求の傷病名は双極性障害であることが拝察されます。
傷病手当金も適応障害で支給されていたとのことですので、
遡及請求でさかのぼって障害厚生年金が支給された場合は、
傷病手当金を返還することになります。
ただし適応障害などの神経症については、原則として障害年金の認定の対象となっていません。
神経症での障害年金申請について
神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。
そのため、適応障害は、原則として認定の対象とされていません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、
との趣旨となっております。
なお、双極性障害は障害年金の支給対象となっています。
遡及請求の傷病名について、いま一度確認されてはいかがでしょうか。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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