障害厚生年金の申請をして結果が出るまでは、傷病手当金がもらえるのですか?

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障害厚生年金の申請をして結果が出るまでは、傷病手当金がもらえるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は半年前から双極性障害のため休職しています。傷病手当金をいただいています。

会社側から障害厚生年金の申請を勧められていますが、

障害厚生年金の申請をして結果が出るまでは、傷病手当金がもらえるのですか?

もし結果がダメだったら、引き続き傷病手当金がもらえるのですか?

本回答は2019年11月現在のものです。

 

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。

障害厚生年金の結果にかかわらず、支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

 

また、傷病手当金を受給中に障害厚生年金の支給が決定し、傷病手当金の受給期間と障害厚生年金の受給期間が重なる場合は、併給調整を受けることになります。

 

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

同一傷病について、

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。

 

ご質問者様の場合、半年前から休職し傷病手当金を受給しているとのことですので、仮に今から障害厚生年金を申請した場合、結果が出るまで傷病手当金が支給されます。

 

ただし、認定が得られた場合は、申請時にさかのぼって支給されるため、結果が出るまでの期間の傷病手当金について返還しなければなりません。また、認定が得られなかった場合は、引き続き傷病手当金が支給されますが、1年6か月が経過すれば終了します。

 

上記について参考にしていただき、障害厚生年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、双極性障害の認定基準は、以下の通りです。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

※令和4年1月1日から、健康保険の傷病手当金の支給期間が支給開始日から「通算して1年6か月」になります。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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