本回答は2019年3月現在のものです。
どのタイミングで申請をすればいいかについてはお答えいたしかねます。
障害年金は障害認定日が到来すれば申請をすることができます。
ご質問内容からは既に障害認定日が到来していますので、
障害年金を申請することができる状態となっています。
障害年金の審査は、在職中であることや就労されていないことのみで審査されるものではなく、
あくまでも障害の状態が審査されます。
在職中であっても障害の状態が悪化しており、
障害等級に該当する状態の場合は、認定を得ることができますし、
退職後であっても障害の状態が改善しており、
等級に該当しない状態の場合は認定が得ることができません。
就労している場合、日常生活能力について以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
障害年金の申請では、就労の一事をもって受給の可否が決まるものではありません。
あくまでも障害の状態の審査を受け、等級が認定されます。
うつ病の認定基準は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
なお、パニック障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となっていません。
ご質問内容に、3年通院し未だに状態は改善されないとありますので、
上記についてご参考いただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害厚生年金と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合は、
併給調整が行われますので、ご注意ください。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
同一傷病について、
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。